sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の母音差の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−17819(T2005−17819/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−17819(T2005−17819/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「A−Qual」
争点(論点)
称呼の母音差の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−17819(T2005−17819/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「A−Qual」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の母音差の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クオル」の片仮名文字と「KUAL」の欧文字を上下2段に書してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年7月11日付け手続補正書において、指定商品中の第9類の商品について「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4879929号商標(以下「引用商標」という。)は、「A−Qual」の欧文字を書してなり、平成16年7月7日登録出願、第9類及び第42類に属する、商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年7月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成のとおりであるところ、構成文字に相応して「クオル」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2の構成のとおりであるところ、これよりは構成文字全体に相応して「エイクアル」の称呼を生ずるほか、構成中の「A」の文字が、その指定商品との関係において、商品の型式・品番等を表示するための記号・符号として使用されるローマ文字の1字又は2字の一類型と看取されるにすぎないものであることから、該文字部分を除いた「Qual」の文字部分においても、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、これに相応して、単に「クアル」の称呼をも生ずるというべきである。

そこで、本願商標より生ずる「クオル」の称呼と引用商標より生ずる「エイクアル」の称呼とを比較するに、両者は、構成音数及び音構成を異にするものであるから互いに区別し得るものである。

また、本願商標より生ずる「クオル」の称呼と引用商標より生ずる「クアル」の称呼とを比較するに、両者は、共に3音構成からなるものであり、第2音の「オ」と「ア」の音において差異を有するところ、「オ」の音が、舌面位置を中心とする半開きの母音であって、やや籠もって発音されるのに対し、「ア」の音は、口を広く開いて発する母音であって、共鳴の形の解放音ではっきりと澄んだ音であり、これら発音方法の相違が、わずか3音という短い称呼全体に与える影響は小さいとはいえないものであるから、両称呼を、それぞれ一連に称呼しても称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じ得ない一種の造語と見るのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて、外観においても明らかに相違する。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。