結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13197(T2004−13197/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「しなののくに」の平仮名文字と、「信濃の国」の漢字を二段に書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『信濃の国』の文字及びその字音『しなののくに』を二段に書してなるところ、『信濃』の文字は『旧国名。いまの長野県』の意味を有し、また、指定商品中『かるた』との関係では長野県の風土を紹介した『信濃かるた』が販売されている実情が認められ(http://www.nagano-ngn.ed.jp/hokubujh/karuta.htm参照)ることより、全体の構成文字からは、旧国名である信濃(長野県)を容易に認識するものといえるから、これをその指定商品について使用するときは、長野県で生産又は販売される商品であること(商品の産地、販売地)を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成上記のとおりであるところ、該文字は長野県の旧国名「信濃」の文字に、地域等の意味合いを有する「国」の文字を「の」(格助詞)の文字を介して結合し、併せて、その上段にその読みである「しなののくに」の文字をやや小さく配し、全体として不可分に表してなるばかりでなく、本願指定商品(若しくは、その一部)について、長野県がそれら商品の産地、販売地として一般に広く知られているといった事情があるものとは認められない。
また、当審において職権をもって調査するも、「信濃の国」(しなののくに)の文字がその指定商品との関係において、産地、販売地を表すものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標よりは、長野県の地域一帯を暗示させるものであることは否定するところではないが、そのことをもって、直ちに本願指定商品の産地、販売地を表すものとまでいうことはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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