結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7389(T2005−7389/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘルスケアデザイン」及び「HEALTHCAREDESIGN」の文字を上下二段に横書きしてなり、第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の看板,食品見本模型,人工池」を指定商品として、平成16年6月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1865534号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEALTHCARE」及び「ヘルスケアー」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年1月19日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録され、その後、指定商品については、平成18年3月8日に第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン」、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。)」と書換登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、上段の「ヘルスケアデザイン」の文字中前半の「ヘルスケア」と後半の「デザイン」及び、下段の「HEALTHCAREDESIGN」の文字中前半の「HEALTHCARE」の文字及び後半の「DESIGN」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、「ヘルスケアデザイン」及び「HEALTHCAREDESIGN」より生ずると認められる「ヘルスケアデザイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ヘルスケア」及び「HEALTHCARE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標より「ヘルスケア」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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