結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10843(T2005−10843/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NSD POWER」の欧文字を書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4286229号商標(以下「引用商標」という。)は、「N.S.D」の文字を書してなり、平成10年3月30日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年6月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、前半の「NSD」と後半の「POWER」の文字の間に約1文字分の間隔があるものの、構成文字全体が同一の書体、同一の大きさで表され、これより生ずる「エヌエスディーパワー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願指定商品との関係において、後半の「POWER」の文字が、必ずしも原審説示の如き商品の品質等を表示するものということもできない。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標よりは、その構成文字全体より「エヌエスディーパワー」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「エヌエスディー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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