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Trademark Appeal Case

HAKUの品質表示性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19508(T2005−19508/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HAKU」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『HAKU』の文字よりなるところ、指定商品との関係において、『しろいこと。しろ。しろくすること。』の意味を有する『白』の文字をアルファベットで表したものと認められるから、これをその指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、美白用化粧品)』について使用するときは、単に前記商品が肌を白くすることを強調する商品であること、すなわち、商品の品質、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HAKU」の欧文字を書してなるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き意を看取し得るものとはいい難く、また、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものともいい難いものである。

さらに、該文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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