結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5626(T2006−5626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「尾張なもきしめん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「きしめん」を指定商品として、平成17年5月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、愛知県の旧国名『尾張』と種々の語に付き、その語の内容を強調する助詞『なも』と『きしめん』の文字を結合したものと認識、理解させる『尾張なもきしめん』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の産地、販売地、品質を普通に表示する方法に止まる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「尾張なもきしめん」の文字を同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で横書きしてなり、構成文字全体として、外観上まとまりよく一体的に表されているものであるところ、たとえ、「なも」の文字が「種々の語に付き、その語の内容を強調する」助詞であるとしても、本願商標のかかる構成においては、その構成中の「なも」の文字が、直ちに、前記助詞として理解されるとは認め難いものであるから、本願商標が、全体として、その指定商品の品質等を具体的に表示するものということはできないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、商品の産地、販売地、品質等を普通に表示するものとして理解されるとみるよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、また、当審において調査するも、「尾張なもきしめん」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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