結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12103(T2005−12103/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアウォーク」及び「AIR WALK」の文字を二段に書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年3月28日付けの手続補正書により、第10類「医療用酸素濃縮器」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4655050号商標(以下「引用商標」という。)は、「airwalk」の文字を標準文字により表してなり、平成14年5月10日に登録出願、第12類に属する原審で本願の指定商品と類似するとした「車いす」を含む商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標に係る指定商品は、「医療用酸素濃縮器」であるところ、空気を吸気し、高濃度の酸素を排気する機械であり、おもに呼吸器疾患などの患者が酸素を吸入する酸素療法のために使用する医療器具の一つである。
他方、引用商標の指定商品中「車いす」は、歩行困難な者の移動に用いられるものであり、介護用品を取り扱う店等において、一般に販売されるものである。
そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中「車いす」とは、共通することがあるとしても、「医療用酸素濃縮器」は、呼吸器疾患向けのみの商品であって、原査定説示のように、用途、需要者の範囲が一致する類似の商品とはいえないものとみるのが相当である。
また、本願商標の指定商品と、上記以外の引用商標の指定商品とは、類似しないこと明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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