sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6227(T2005−6227/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FineCreator」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第16類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月6日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成16年8月20日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用し、現在有効に存続している登録商標は、以下の2件である。

(1)登録第3312007号

「CREATOR」の文字を書してなり、平成6年4月26日登録出願、第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気ブザー」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。

(2)登録第4840393号

別掲のとおりの構成よりなり、平成15年10月31日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成17年2月25日に設定登録されたものである。

以下、上記の(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「FineCreator」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「Fine」の文字部分が、「すばらしい、立派な、優れた」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、これが特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難く、また、他に「Creator」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、本願商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ファインクリエーター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「クリエーター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。