結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12611(T2005−12611/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SIR414」の文字を標準文字により書してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第846868号商標(以下「引用商標」という。)は、「SER」の文字を横書きしてなり、昭和43年2月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年2月24日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「SIR414」の文字を表してなるところ、その構成中のアラビア数字の「414」は、本願の指定商品との関係からすると、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号の一類型として理解されるから、本願商標中で自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのは、欧文字の「SIR」の文字部分にあるとみるのが相当である。
そして、その「SIR」の文字は、岩波書店発行「広辞苑第五版」によれば、「サー【Sir】は、イギリスで、準男爵またはナイト(勲爵士)のクリスチャン‐ネームに冠する敬称。卿。」と記載されていることからすると、「SIR」からは、「サー」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすると、本願商標からは、「サーヨンイチヨン」の称呼及び「サー」の称呼を生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、前記のとおり「SER」の文字よりなるところ、これは、成語と異なる欧文字を記号的に配列してなるものであるから、アルファベット読みによる「エスイイアアル」の称呼を生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より生ずる「サーヨンイチヨン」又は「サー」の称呼と引用商標より生ずる「エスイイアアル」の称呼とは、構成する各音の数・音質等の差により、それぞれを一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得る差異を有するものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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