結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−19532(T2005−19532/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZABU」の欧文字を書してなり、第25類「スリッパ」を指定商品として、平成17年1月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4637441号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZABOON」の欧文字を書してなり、平成10年8月24日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「ZABU」の欧文字を書してなるところ、これよりはその構成文字に相応して、「ザブ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「ZABOON」の欧文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、無理なく「ザブーン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ザブ」の称呼と引用商標から生ずる「ザブーン」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭より「ザブ」の称呼を共通にするものの、語尾における長音(「ー」)と撥音(「ン」)の有無の差異を有するものであり、前者が2音、後者が4音と短い音構成よりなるものであることよりすれば、この差異が両称呼全体に与える影響は小さいものとはいえないから、両称呼を一連に称呼しても、語調語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、ともに造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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