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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:音の長短」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−19532(T2005−19532/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−19532(T2005−19532/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ZABOON」
争点(論点)
称呼の類似性:音の長短
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−19532(T2005−19532/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ZABOON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:音の長短」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZABU」の欧文字を書してなり、第25類「スリッパ」を指定商品として、平成17年1月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4637441号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZABOON」の欧文字を書してなり、平成10年8月24日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ZABU」の欧文字を書してなるところ、これよりはその構成文字に相応して、「ザブ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「ZABOON」の欧文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、無理なく「ザブーン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ザブ」の称呼と引用商標から生ずる「ザブーン」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭より「ザブ」の称呼を共通にするものの、語尾における長音(「ー」)と撥音(「ン」)の有無の差異を有するものであり、前者が2音、後者が4音と短い音構成よりなるものであることよりすれば、この差異が両称呼全体に与える影響は小さいものとはいえないから、両称呼を一連に称呼しても、語調語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、ともに造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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