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結論

勝訴(請求認容)

商標「DNTウレタンマイルドクリーン」と「クリーンマイルドウレタン」の結合商標の識別力判断(第4条第1項第11号|審判不服2004−23960(T2004−23960/J1))

審判番号
不服2004−23960(T2004−23960/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DNTウレタンマイルドクリーン」引用商標「クリーンマイルドウレタン」
争点(論点)
結合商標の識別力判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23960(T2004−23960/J1)・不服)は、本件商標「DNTウレタンマイルドクリーン」と引用商標「クリーンマイルドウレタン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DNTウレタンマイルドクリーン」の文字を標準文字で書してなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」を指定商品として、平成13年9月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成14年12月3日付けの手続補正書により、第2類「ウレタン樹脂塗料」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4269248号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリーンマイルドウレタン」の文字を標準文字で書してなり、平成10年3月24日に登録出願、第2類「ウレタン樹脂塗料」を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DNTウレタンマイルドクリーン」の文字よりなるところ、これは、「DNT」の欧文字と、「ウレタン」、「マイルド」及び「クリーン」の各片仮名文字とを一連に表示してなるものと容易に認識し得るものである。

そして、本願商標を構成する上記各文字を、本願商標の指定商品である「ウレタン樹脂塗料」との関係においてみてみると、「DNT」の文字部分は、国内大手の塗料メーカーである請求人の商号の略称ないし当該商品の出所標識として知られているものであり、また、「ウレタン」の文字部分は、指定商品の原材料を表示する語として認識されるものであり、さらに、「マイルド」及び「クリーン」の各文字部分は、それぞれ、指定商品との関係では、例えば、塗料に含まれる溶剤が弱溶剤型のものには「マイルド」の語が、また、低汚染型の塗料には「クリーン」の語がしばしば商品名等に用いられているというのが実情であるから、これらの文字については、指定商品の品質を表示する語として認識されるものであるというのが相当である。そうすると、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、先頭部分にある「DNT」の欧文字部分であって、残余の片仮名文字部分は、商品の原材料及び品質を羅列し表示したものと把握されるにすぎないというべきであるから、該片仮名文字部分にあっては、自他商品の識別力がほとんどないか、それが極めて弱いものといわざるを得ない。

そうとすれば、たとえ、本願商標全体から生ずる「ディーエヌティーウレタンマイルドクリーン」の称呼が冗長であるとしても、本願商標に接する取引者・需要者が、商標構成中の先頭部分にあって、かつ、請求人に係る商品の出所標識として知られている「DNT」の欧文字部分を捨象し、「ウレタンマイルドクリーン」の片仮名文字部分のみをもって取引に当たることはないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標中の「ウレタンマイルドクリーン」の片仮名文字部分も独立して自他商品の識別標識として機能を果たすものであるとし、それを前提にして、本願商標中の「ウレタンマイルドクリーン」と引用商標「クリーンマイルドウレタン」とは、「ウレタン」と「クリーン」の語が「マイルド」の語の前後で入れ替わったにすぎないものであるから、称呼及び観念上において互いに類似するものであるということはできない。その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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