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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−8608(T2005−8608/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−8608(T2005−8608/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8608(T2005−8608/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ,紙巻きたばこ用紙」を指定商品として、平成16年3月18日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成16年12月10日付け手続補正書により、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、普通に用いられる筆記体の『Rose’』の欧文字と、標準ゴシック体の『ロゼ』の片仮名文字を二段に併記してなるところ、該文字は、人口に膾炙されたフランス語の『le cigare Rose’』の『バラ色の,ロゼの』を表す末尾の形容詞と、該形容詞の表音たる「ロゼ』の文字を二段に併記してなるものと直観され、例えば、『バラ色の商品』といった意味を有し、商品『葉巻等』を取り扱う業界においてはその商品の品質を表す色彩表示として、しばしば用いられているのが実情である。したがって、品質形容詞と該表音を結合した本願商標からは、直ちに『バラ色の商品』の意味合いが看取されるから、商品の品質、表装、色調を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、色彩を有する横長の長方形内に、「Rose’」の欧文字と「ロゼ」の片仮名文字を二段に表してなるところ、たとえ、これらの文字が、フランス語で「バラ色、ロゼ」等の意味を有する語及びその表音であるとしても、その各々の文字及びこれらを併記してなる本願商標の構成全体からは、直ちに「バラ色の商品」の意味合いを看取させるものとはいい難く、また、本願商標に係る指定商品の品質・表装・色調を表示したものということもできない。

また、「Rose’」及び「ロゼ」の各文字並びにこれらを併記したものが、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといえる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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