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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8608(T2005−8608/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ,紙巻きたばこ用紙」を指定商品として、平成16年3月18日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成16年12月10日付け手続補正書により、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、普通に用いられる筆記体の『Rose’』の欧文字と、標準ゴシック体の『ロゼ』の片仮名文字を二段に併記してなるところ、該文字は、人口に膾炙されたフランス語の『le cigare Rose’』の『バラ色の,ロゼの』を表す末尾の形容詞と、該形容詞の表音たる「ロゼ』の文字を二段に併記してなるものと直観され、例えば、『バラ色の商品』といった意味を有し、商品『葉巻等』を取り扱う業界においてはその商品の品質を表す色彩表示として、しばしば用いられているのが実情である。したがって、品質形容詞と該表音を結合した本願商標からは、直ちに『バラ色の商品』の意味合いが看取されるから、商品の品質、表装、色調を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、色彩を有する横長の長方形内に、「Rose’」の欧文字と「ロゼ」の片仮名文字を二段に表してなるところ、たとえ、これらの文字が、フランス語で「バラ色、ロゼ」等の意味を有する語及びその表音であるとしても、その各々の文字及びこれらを併記してなる本願商標の構成全体からは、直ちに「バラ色の商品」の意味合いを看取させるものとはいい難く、また、本願商標に係る指定商品の品質・表装・色調を表示したものということもできない。

また、「Rose’」及び「ロゼ」の各文字並びにこれらを併記したものが、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといえる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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