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Trademark Appeal Case

「着サウンド」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3996(T2005−3996/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「着サウンド」の文字を標準文字で書してなり、願書に記載の第9類、第38類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審において、平成17年5月16日付け及び平成18年10月26日付けの手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットにより提供されるダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットにより提供されるダウンロード可能な移動体電話機用ゲームおもちゃ用のプログラム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,インターネットで提供されるダウンロード可能な音楽,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な移動体電話用着信用音楽・音声又は画像」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信への加入の取り次ぎ,移動体電話による通信に関する情報の提供,放送番組の番組表に関する情報の提供」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,娯楽情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,移動体電話用着信用音楽・音声又は画像(ダウンロードできないもの)の提供」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,建築物の設計に関する情報の提供,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,建築又は都市計画に関する研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,土木に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「着サウンド」の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、本願役務との関係においては、近年、インターネット通信等を介したダウンロードで携帯電話にデータを取り込み、電話やメールの着信時に流れるようにした楽曲等が「着メロ」、電話やメールの着信時に流れるようにした人の声等が「着ゴエ」と称されている実情が見受けられる。そうとすると「着サウンド」の文字は、「携帯電話での音の受信」程の意味合いを容易に認識させるので、これを本願の指定商品中「移動体電話又は電話による通信を用いて行うダウンロード可能な音楽又は音声」、及び指定役務中、「移動体電話を利用した音声のデータ通信,移動体電話又は電話による通信を用いて行う音楽又は音声の提供」について使用するときは、単に商品の品質、機能及び役務の質,内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品及び指定役務中「インターネットで提供されるダウンロード可能なレコード,興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,製図用具の貸与」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。ただし、前記指定商品及び指定役務が「インターネットで提供されるダウンロード可能な音楽,娯楽情報の提供,製図用具の貸与」であって、その旨補正したときはこの限りではない。あるいは、「興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供」については、具体的に「スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供」等と具体的な興行の表示を付した補正も認められる。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、商標法第6条第1項に該当するとした、前記拒絶理由(2)は解消した。

そこで、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かを検討する。

本願商標は、「着サウンド」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「着」の文字部分が「ゆきつくこと、到着の順序を数えること」(広辞苑第5版)等の意味を有し、「サウンド」の文字部分が「音、音響」(広辞苑第5版)等の意味を有する語であったとしても、これが直ちに原審において説示するような商品の品質及び役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりなく、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標について、自他商品及び役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、これを指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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