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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21914(T2005−21914/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4645639号商標(以下「引用商標」という。)は、「TERMINAL」の欧文字を標準文字で書してなり、平成14年2月12日登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「T.C.Terminal」の欧文字を表してなるところ、その構成文字全体は、同じ書体をもって外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、これより生ずる「ティーシーターミナル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これに接する取引者・需要者が、「T.C.」の文字部分を商品の品番、規格等を表示するための記号・符号として直ちに理解し得るものとはいい難く、むしろ本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然である。そして、他に構成中の「Terminal」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「Terminal」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「ターミナル」の称呼をもって取引に当たるとは言い難く、本願商標よりは、その構成文字全体より「ティーシーターミナル」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ターミナル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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