結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11974(T2005−11974/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「イクソール」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月20日に登録出願、その後、指定商品については、同17年3月9日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4629033号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXSOL」の欧文字を書してなり、平成13年10月19日に登録出願、第1類、第35類ないし第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成14年12月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの文字よりなり、その構成文字により「イクソール」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、前記のとおり「EXSOL」の文字よりなるところ、例えば「exception」が「エクセプション」、「exercise」が「エクササイズ」のように、「EX」の部分の読みは、「エク」と称呼されるものであり、引用商標の文字全体では、「エクソル」の称呼が生ずるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標より生ずる「イクソール」の称呼と引用商標より生ずる「エクソル」の称呼とを対比すると、両称呼において、語頭音の「イ」の音と「エ」の音、及び第3音における「ソ」音の長音の有無に差異を有するものであり、短い音構成においては、該差異音が全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれ一連に称呼したときは、その語調語感が相違し、十分聴別し得るものというべきである。
その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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