結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17384(T2005−17384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サイドかくのうゲート」の文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字で『サイドかくのうゲート』と横書きしてなるところ、容易に『横に格納できるゲート』の意味合いを理解させるものであって、これをその指定商品中『横に格納できるゲート部を有する商品』に使用しても、ゲートの特徴を記述的に表現したものと認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、結局、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「サイド」、「かくのう」及び「ゲート」の各文字が、それぞれ「横。側。」、「しまい入れること。」及び「門。出入口。」(いずれも「広辞苑」)の意味を有する語であって、これらの語を結合してなる「サイドかくのうゲート」の文字全体からは、その指定商品との関係において、原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実は認められないところである。
そうとすれば、本願商標はその構成全体をもって、一種の造語を表したものというべきであって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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