結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3655(T2006−3655/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生チタン」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年11月7日付けの手続補正書及び当審における同18年11月7日付けの手続補正書により、第28類「チタン合金を一部に用いたゴルフクラブ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生チタン』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、この文字は、『ゴルフクラブ用に新しく開発されたチタン合金』に使用されているから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、ゴルフクラブ)』に使用するときには、単に生チタンを原材料とする商品であること、すなわち、商品の原材料、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「生チタン」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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