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結論

勝訴(請求認容)

商標「生チタン」の生チタンの記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−3655(T2006−3655/J1))

審判番号
不服2006−3655(T2006−3655/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「生チタン」
争点(論点)
生チタンの記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−3655(T2006−3655/J1)・不服)は、本件商標「生チタン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「生チタンの記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生チタン」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月8日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成17年11月7日付けの手続補正書及び当審における同18年11月7日付けの手続補正書により、第28類「チタン合金を一部に用いたゴルフクラブ」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『生チタン』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、この文字は、『ゴルフクラブ用に新しく開発されたチタン合金』に使用されているから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、ゴルフクラブ)』に使用するときには、単に生チタンを原材料とする商品であること、すなわち、商品の原材料、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「生チタン」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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