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Trademark Appeal Case

促音と長音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23346(T2004−23346/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「飼料」を指定商品として、平成16年1月19日に登録出願されたものであるが、その後、商品及び役務の区分については、原審における平成16年9月8日付けの手続補正書により、第31類に補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2235474号商標(以下「引用商標」という。)は、「アスコート」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年4月30日に登録出願、第33類「飼料」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、平成12年3月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Ascot」の欧文字を上段に、「CORPORATION」の欧文字を下段に書してなるものであるところ、上段の「Ascot」の文字部分は、下段の「CORPORATION」の文字部分に比べて顕著に表されているものであるから、視覚上分離して看取されるばかりでなく、「CORPORATION」の文字は、「法人」又は「有限会社、株式会社」等の意味を有する英語として親しまれ、商取引の場においては、会社組織であることを表す語として使用されていることからすれば、「Ascot」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有する要部として認識されることは否定し難いところである。そうすると、本願商標は、その構成全体から生じる「アスコットコーポレーション」の称呼のほか、その構成中の「Ascot」の文字部分に相応して「アスコット」の称呼をも生ずるものといえる。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「アスコート」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アスコート」の称呼が生ずるものである。

そこで、これらの称呼を比較すると、まず、本願商標から生じる「アスコットコーポレーション」の称呼と、引用商標から生じる「アスコート」の称呼とについては、両者の音構成の差により区別できること明らかである。

次に、本願商標から生じる「アスコット」の称呼と、引用商標から生じる「アスコート」の称呼とについては、前者が第3音の「コ」に続く音が促音であるのに対し、後者のそれは長音であるという差異を有するものであるところ、促音を伴う「コッ」の音は、次の「ト」の音の前で呼気を一瞬止めるようにして発音されるため、称呼全体としても詰まった感じとなるの対し、長音を伴う「コー」の音は、「コ」の母音「オ」が1音程度長く発音されるため、称呼全体としてもゆったりとした感じとなるから、両者は、全体の語調が大きく異なり、聴者に与える語感、印象において相違するものである。そうすると、比較的短い両称呼において、促音を伴う「コッ」の音と長音を伴う「コー」の音との差異が、称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するものということはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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