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Trademark Appeal Case

「デカもみじ」の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−16391(T2005−16391/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デカもみじ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『デカもみじ』の文字を書してなるが、指定商品との関係において、『デカ』の文字は大きいことを一般的に『でかい』というように、その『でか』の文字部分を片仮名で書したものと認められ、『もみじ』の文字は『和菓子の銘で、11月の菓子。生砂糖。干菓子吹き寄せの中に、欠かせない一品。』(「洋菓子・和菓子・デザート 百菓辞典」(株式会社東京堂出版))等のように、また、広島県の名産である「もみじ饅頭」を略して「(広島の)もみじ(饅頭)」などと言われ流通していることも少なくないことから、本願商標をその指定商品中『和菓子、もみじ饅頭』に使用しても、これに接する取引者・需要者は単に『大きな(和菓子の)もみじ(或いはもみじ饅頭)』の意を表示したものと認識させるに止まり、商品の品質(内容)、使用の時期を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「デカもみじ」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「もみじ」の文字が「11月の干菓子吹き寄せの中に、欠かせない一品」の意味を有する語であるとしても、該文字が、直ちに前記意味合いを表したものとして理解されるとは認め難く、また、該文字が「もみじ饅頭」を表示するものとして認識されるともいい難いものである。

そうすると、本願商標は全体として、原審説示の如き意味合いを理解させるといい得るものではなく、また、指定商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものであるということもできない。

そして、当審において調査するも、「デカもみじ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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