結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24402(T2004−24402/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「極附弁当」の文字を標準文字により表してなり、第30類「べんとう」を指定商品として、平成15年10月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2543781号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年8月17日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録されたものである。
その後、同16年11月10日に、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり「極附弁当」の文字よりなるところ、該文字は「定評があること。折り紙つき。」(大辞林第2版)の意味を有する「極め付き」又は「極め付け」に通じる「極附」の文字に、「弁当」の文字を結合させたものと理解され、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されており、全体として「定評がある弁当」のごとき意味合いを容易に想起し得るものである。
また、これより生ずると認められる「キワメツキベントー」又は「キワメツケベントー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、たとえ構成中の「弁当」の文字が指定商品の普通名称を表すとしても、かかる構成にあっては、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、ほかに構成中の「極附」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「キワメツキベントー」又は「キワメツケベントー」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。
したがって、本願商標より「キワメツキ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。