結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25948(T2004−25948/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「COLGATE PLATINUM」の文字を標準文字により表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に登録出願、その後、指定商品については、同15年6月30日付けの手続補正書により、第3類「歯の漂白作用のある歯磨き,その他の歯磨き,歯を白くするための歯用マニキュア等の化粧品,その他の化粧品,せっけん類,香料類」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、『プラチナム』又は『プラチナ』の称呼を生ずる登録第2273666号商標、同第2563757号商標、同第2580323号商標及び同第3282227号商標(以下まとめて『引用商標』という。)とは称呼において類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「コルゲートプラチナム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「COLGATE」の文字は、わが国においても知られている歯磨き等の製造販売業者の取扱商品ないし商号の略称を表示する語であり、歯磨きや化粧品において白金入りの商品が見受けられることより、本願商標の構成中の「PLATINUM」の部分のみからの称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コルゲートプラチナム」の称呼、あるいは「コルゲート」の称呼を生ずるとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「プラチナム」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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