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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3491(T2006−3491/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成17年5月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第495474号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOLPHIN」及び「ドルフィン」の文字を二段書きしてなり、昭和31年6月22日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同32年1月31日に設定登録され、その後、更新登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「DOLPHIN CUT」及び「ドルフィンカット」の文字よりなるところ、視覚上まとまりよく一体的に表され、これより生ずると認められる「ドルフィンカット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、本願商標を構成する「CUT」及び「カット」の文字が、原審説示のように服飾用語であるとしても、かかる構成にあっては、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「DOLPHIN」及び「ドルフィン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ドルフィンカット」の一連の称呼のみを生じ、「ドルフィン」の称呼及び「イルカ」の観念は生じないというのが相当である。

したがって、本願商標より「ドルフィン」の称呼及び「イルカ」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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