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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−3491(T2006−3491/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−3491(T2006−3491/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DOLPHIN」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−3491(T2006−3491/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DOLPHIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成17年5月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第495474号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOLPHIN」及び「ドルフィン」の文字を二段書きしてなり、昭和31年6月22日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同32年1月31日に設定登録され、その後、更新登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「DOLPHIN CUT」及び「ドルフィンカット」の文字よりなるところ、視覚上まとまりよく一体的に表され、これより生ずると認められる「ドルフィンカット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、本願商標を構成する「CUT」及び「カット」の文字が、原審説示のように服飾用語であるとしても、かかる構成にあっては、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「DOLPHIN」及び「ドルフィン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ドルフィンカット」の一連の称呼のみを生じ、「ドルフィン」の称呼及び「イルカ」の観念は生じないというのが相当である。

したがって、本願商標より「ドルフィン」の称呼及び「イルカ」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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