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結論

勝訴(請求認容)

商標「南無」の慣用表現の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−22525(T2005−22525/J1))

審判番号
不服2005−22525(T2005−22525/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「南無」
争点(論点)
慣用表現の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−22525(T2005−22525/J1)・不服)は、本件商標「南無」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「慣用表現の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「南無」の文字を標準文字により書してなり、第24類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成17年3月16日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年8月24日付け手続補正書により、第24類「織物製壁掛け」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、西洋古典語の基礎であるサンスクリット語で、『namas−』(:nam)『敬礼』を表す語の漢語訳である『南無』の『:nam−』の語彙素を普通に用いられる方法で表記してなるにすぎず、『壁掛け等の曼荼羅の経文等』への『敬意(きょうらい)』を表す接頭辞であり、仏法に帰依する者の基礎語彙にすぎず、商標としての出所標識とは到底機能し得ない一種の『キャッチフレーズ』として認識される文字を単に書してなるにすぎないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「南無」の文字よりなるところ、前審説示の意味合いを直ちに想起し得るものとはいい得ず、また特定の商品の品質等を表示すものということはできない。

さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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