結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22525(T2005−22525/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「南無」の文字を標準文字により書してなり、第24類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成17年3月16日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成17年8月24日付け手続補正書により、第24類「織物製壁掛け」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、西洋古典語の基礎であるサンスクリット語で、『namas−』(:nam)『敬礼』を表す語の漢語訳である『南無』の『:nam−』の語彙素を普通に用いられる方法で表記してなるにすぎず、『壁掛け等の曼荼羅の経文等』への『敬意(きょうらい)』を表す接頭辞であり、仏法に帰依する者の基礎語彙にすぎず、商標としての出所標識とは到底機能し得ない一種の『キャッチフレーズ』として認識される文字を単に書してなるにすぎないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「南無」の文字よりなるところ、前審説示の意味合いを直ちに想起し得るものとはいい得ず、また特定の商品の品質等を表示すものということはできない。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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