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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
他人名称と同一商標
- 審判番号
- 不服2004−11438(T2004−11438/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「三共リース株式会社」の文字を標準文字で書してなり、第44類「介護福祉用具の賃貸」を指定役務として、平成14年12月18日に登録出願されたものである。
2 原審の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、他人の名称である『三共リース株式会社』(岡山市青江4−5−15在ほか)と同一であって、その承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「三共リース株式会社」の文字を書してなるところ、これと同一の名称を有する「三共リース株式会社(岡山市青江4−5−15)」が、本願商標の出願前より存在していた事実があり、かつ、本願商標の登録出願について、同人の承諾を得たものとは認められない。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものといわざるを得ないから、これを登録することはできない。
なお、請求人は、平成15年9月18日付けの意見書において、前記岡山市所在の三共株式会社と登録出願の承諾について交渉中であるとし、当審における平成16年5月3日付け提出の審判請求理由において、引き続き交渉中である旨述べているところ、相当の期間を経過するも、請求人から、何らの手続も確認することはできないこと、及び、当審における平成18年1月12日付けの審尋に対しても、進捗状況について何ら説明するところがないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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