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Trademark Appeal Case

P22商標の識別力と使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13857(T2004−13857/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「P22」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年2月24日付け手続補正書をもって、第28類「おもちゃの拳銃,拳銃の模型おもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『P22』と普通に書してなるもので、欧文字の一字若しくは二字又は数字及びそれらを組み合わせてなるものが、商品(役務)の類型、形式、規格等を表示するための記号・符号として取引上使用されていることよりすれば、これは単に欧文字一字と数字の組みあわせよりなるものであるから、商品の記号・符号の一類型にすぎないものといわなければならず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「P22」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、これは欧文字1文字と数字2文字を組合せてなるものであって、原審説示の如く、商品の品番、規格等を表示する記号又は符号として類型的に使用されるものであり、特殊な態様からなるものともいうことができないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。

(2)そして、請求人(出願人)は、原審で第1号証ないし第10号証及び当審において証拠方法として第11号証ないし第15号証(枝番を含む。)を提出して、「P22」なる本願商標は、使用によって自他商品の識別性を獲得しているので、商標法第3条第2項の適用を受け得る商標である旨主張している。

そこで、本願商標が当該条項の要件を具備するに至っているか否かについて検討するに、請求人(出願人)の提出に係る証拠第11号証(供述書)によれば、有限会社マルゼンは、請求人(出願人)であるカール ワルサー ゲーエムベーハー(以下、「ワルサー社」という。)との間で、商標使用許諾契約を締結し、日本国内において、ワルサー社の商標を付した玩具銃及びその関連商品を製造・販売しており、また、ワルサー社の製造する拳銃「P22」に対応する玩具拳銃の日本における需要は高く、業界において、広く知られていると述べてはいるが、本願商標の広告・販売等の使用開始時期、使用期間、具体的な製造・販売数量、使用地域等については具体的になんら述べず、明確にはしていない。

そうとすると、請求人(出願人)は、当該商標を使用して日本国内における商品の使用開始時期、使用期間、販売数量又は売上げなどの営業の規模及び広告宣伝の実績等を示していないので、取引の実状を明らかにしたとはいえないから、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標に至ったことを証明したとはいえない。

さらに、他の証拠各号証においても、当該商標の使用がされている具体的な取引の実状を明らかにしてはいないから、本願商標が使用により識別力を有するに至った商標であることを証明するものではない。

また、請求人は、商標法第3条第2項についての審決例、及び「P22」の文字からなる商標の他国での登録例を示している。しかし、これら審決又は登録事情をもって、当該標章が需要者間において広く認識されていることを理由づけるものとはいえない。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、該指定商品についての使用をもってしては、商標法第3条第2項の要件を具備するに至ったものとも認めることができない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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