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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−20625(T2004−20625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジャガサラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「サラダ,その他の加工野菜及び加工果実,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年10月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ジャガイモを主原料とするサラダの略称を認識させる『ジャガサラ』の文字を書してなるから、これをその指定商品中『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないので、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ジャガサラ」の文字よりなるものであるところ、該文字が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「ジャガサラ」の文字が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせない。

そうすると、本願商標は、指定商品の品質等を表示するものとして理解されるというよりは、構成全体をもって特定の意味合いを想起させない一種の造語として理解されるというのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではなく、これらを理由に本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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