sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3697(T2005−3697/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−3697(T2005−3697/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3697(T2005−3697/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「C−system」の文字と「シーシステム」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成16年3月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成16年12月7日付け手続補正書をもって、「せっけん類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである(なお、登録第907108号商標は、前記1に記載の補正がされた結果、商品において類似しないものとなったので、その言及はしない。)。

(1)登録第2226335号商標は、「SYSTEM 4」の文字と「システム フォー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年5月7日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2446206号商標は、「システム」の文字を横書きしてなり、平成2年5月8日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、その後、平成15年5月28日に、指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載

のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2446207号商標は、「SYSTEM」の文字を横書きしてなり、平成2年5月8日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、その後、平成15年5月28日に、指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2705535号商標は、「システム2」の文字を横書きしてなり、平成2年5月8日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録され、その後、その商標権は、平成17年3月31日に存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が平成17年12月21日にされたものである。

(5)登録第2707530号商標は、「SYSTEM2」の文字を横書きしてなり、平成2年5月8日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録され、その後、その商標権は、平成17年5月31日に存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が平成18年2月22日にされたものである。

(以下、これらの商標をあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「C−system」と「シーシステム」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の欧文字部分は、「C」と「system」とをハイフンを介して、外観上まとまりよく表されているものであり、また、該欧文字の下に書された片仮名文字部分は、同一の書体で一連に書され、欧文字の読みを特定したものと理解されるものである。そして、本願商標を構成する文字全体より生ずると認められる「シーシステム」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、たとえ、ローマ字の1字若しくは2字が商品の品番等を表示するための記号、符号等として使用されている事実があるとしても、上記構成よりなる本願商標においては、「C」、「シー」の文字部分が直ちに商品の記号、符号等を表したと理解されるものとみることはできない。

したがって、本願商標は、構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものと理解されるというのが相当であるから、これより「シーシステム」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「システム」の称呼は生じないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から単に「システム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「システム」の称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。