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Trademark Appeal Case

称呼・観念の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21506(T2005−21506/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4713785号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年11月18日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、「魚」の文字を3つ三角形状に組み合わせた文字部分は、わが国においては馴染みのない漢字ではあるものの、平成17年11月7日付け手続補足書で提出した甲第5号証(「旺文社 漢和中辞典」株式会社 旺文社;発行)によれば、「セン」と読むことが認められる。

そうすると、引用商標中の文字部分は、全体として、「キンセン」又は「カネセン」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを想起させない造語よりなるものと認められる。また、引用商標中の図形部分は、「魚」を表したと理解されるものの、簡潔な線書きからなるものであり、文字部分が造語と理解されることも相俟って、特定の種類の魚を表したものと理解することは困難であるといわざるを得ない。

したがって、引用商標は、その構成中の文字部分から「キンセン」又は「カネセン」の称呼を生ずるものであって、構成全体として、特定の観念は生じないものといわなければならない。

してみれば、引用商標より「キンギョ」の称呼及び「金魚」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「キンギョ」の称呼及び「金魚」の観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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