結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21579(T2005−21579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「リアルソイルペイブ」の片仮名文字と「REALSOILPAVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年8月25日に登録出願,その後,指定商品については,当審における平成17年11月9日付け手続補正書をもって,第19類「セメント及びその製品,木材,石材」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『真に迫った様』の意味を有する『REAL』の文字と,『土,土壌』の意味を有する『SOIL』の文字と,『舗装する』の意味を有する『PAVE』の文字を『REALSOILPAVE』と下段に,その読みと認められる『リアルソイルペイブ』の文字を上段に,普通に用いられる方法で書してなるところ,『本物の土のように舗装する』の意味合いを理解させるにとどまり,これを本願指定商品中例えば『仕上がりが土の様になる舗装材料』に使用しても,単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおりの構成よりなるところ,その構成中の「REAL」及び「リアル」の文字部分が,「真の,本物の」の意味を有する英語「Real」及びその片仮名表記であり,「SOIL」及び「ソイル」の文字部分が,「土,土壌」の意味を有する英語「Soil」及びその片仮名表記であり,「PAVE」及び「ペイブ」の文字部分が,「舗装する」の意味を有する英語「Pave」及びその片仮名表記であるとしても,これらを結合した「リアルソイルペイブ」及び「REALSOILPAVE」の文字が,本願の指定商品との関係において,商品の品質を直接的,かつ,具体的に表したものともいい得ないものであり,むしろ,特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
また,本願の指定商品を取り扱う業界において,「リアルソイルペイブ」及び「REALSOILPAVE」の文字が,本願の指定商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標について,自他商品の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず,また,これを補正後の指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。 したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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