結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20903(T2005−20903/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月17日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同年10月28日付けの手続補正書により、第24類「絹織物類,絹メリヤス生地,絹製のフェルト及び不織布,絹を使用したオイルクロス,絹を使用したゴム引防水布,絹を使用したろ過布,絹布製身の回り品,絹製のかや,絹製の敷布,絹製の布団,絹製の布団カバー,絹製の布団側,絹製のまくらカバー,絹製の毛布,絹織物製テーブルナプキン,絹製のふきん,絹製のシャワーカーテン,絹製ののぼり及び旗(紙製のものを除く。),絹織物製トイレットシートカバー,絹織物製いすカバー,絹織物製壁掛け,絹製のカーテン,絹製のテーブル掛け,絹製のどん帳,絹製の遺体覆い,絹製の経かたびら,絹製の黒白幕,絹製の紅白幕,絹製のビリヤードクロス,絹布製ラベル」及び第25類「絹製被服,絹を使用してなるガーター,絹製の靴下止め,絹を使用してなるズボンつり,絹製のバンド,絹製のベルト,絹製の履物,絹製の仮装用衣服,絹製の運動用特殊衣服,絹製の運動用特殊靴」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に「絹」に通ずる「KINU」の文字を含むものであるから、これをその指定商品中「絹を用いた商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これをその補正後の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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