結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18893(T2005−18893/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLOWER KIDS」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月11日に登録出願されものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3220768号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「フラワー」と「キッス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成6年2月17日登録出願、第25類「靴下」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「FLOWER KIDS」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「フラワーキッズ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「フラワー」と「キッス」の文字を上下二段に書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、一体に「フラワーキッス」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「フラワーキッズ」の称呼と引用商標から生ずる「フラワーキッス」の称呼とを比較するに、両称呼は、その語尾音において「ズ」と「ス」の音の差異を有するものであるが、いずれも弱音である促音「ッ」の後に位置し明瞭に称呼されるばかりでなく、両商標を構成する「FLOWER」及び「フラワー」が「花」を、「KIDS」が「子供たち」を、及び「キッス」が「口づけ」を意味する語として馴染まれた既成語であって、本願商標からは「花と子供たち」、引用商標からは「花と口づけ」の意味合いを想起させるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、前記観念上の相違と相俟って、互いに明瞭に聴別し得るとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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