結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18962(T2005−18962/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アロマゾール」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年11月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同17年3月4日付け及び同年8月4日付けの手続補正書において、最終的に、第1類「防菌剤(工業用のものに限る),工業用防臭剤」、第3類「身体用防臭剤,芳香剤」及び第5類「殺菌剤,殺虫剤,防虫剤,防臭剤(工業用及び身体用のものを除く),防腐剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アロマゾール』の文字を書してなるが、本願指定商品との関係においては、『アロマ』の文字は、『芳香、香料』の意味を有し、『ゾール』の文字は、『コロイド溶液、ゾル(液体を分散媒とするコロイド)』の意味を有する語『sol』に通ずる『ゾール』を認識させ、全体として、『芳香を有するコロイド状の商品』程の意味合いが生ずる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、芳香剤等の商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、上記意味内容を理解させるにすぎず、単に商品の品質を表すにとどまるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「アロマゾール」の文字を、同じ書体をもって同じ大きさ、同じ間隔で書されており、外観上の一体性が強く、該文字より生ずる「アロマゾ−ル」の称呼も無理なく一気に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「アロマ」の文字が「芳香、香料」の意味を有する語であるとしても、その構成後半の「ゾール」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、直ちに、「コロイド溶液、ゾル(液体を分散媒とするコロイド)」の意味を有する語「sol」を認識し、使用されているとも認め難いものであるから、本願商標のかかる構成にあっては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
加えて、当審において職権をもって調査したが、「アロマゾール」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみると、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当であり、これを、その補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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