sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

氏名商標の特殊態様

審判番号
不服2005−24105(T2005−24105/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『藤森』に通じる『Fujimori』の文字を普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別力を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、前審説示の如くありふれた氏『藤森』に通じる「Fujimori」の文字を普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるものではなく、特殊な態様で表示したものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。