結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『藤森』に通じる『Fujimori』の文字を普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別力を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1の構成よりなるところ、前審説示の如くありふれた氏『藤森』に通じる「Fujimori」の文字を普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるものではなく、特殊な態様で表示したものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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