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結論

勝訴(請求認容)

商標「ぬいぐるみファクトリー」と「e−ぬいぐるみ」の複合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2005−11185(T2005−11185/J1))

審判番号
不服2005−11185(T2005−11185/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ぬいぐるみファクトリー」引用商標「e−ぬいぐるみ」
争点(論点)
複合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11185(T2005−11185/J1)・不服)は、本件商標「ぬいぐるみファクトリー」と引用商標「e−ぬいぐるみ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぬいぐるみファクトリー」の文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年8月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年4月26日付け手続補正書により、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),縫いぐるみ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4480036号商標(以下「引用商標」という。)は、「e−ぬいぐるみ」の文字と「イーヌイグルミ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成12年7月24日登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ぬいぐるみファクトリー」の文字を同一の大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表してなり、これより生ずると認められる「ヌイグルミファクトリー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「ファクトリー」の文字が工場等の意味合いを有する英語「factory」に通ずる片仮名文字であるとしても、かかる構成においては、直ちに商品の製造場所等を認識させるものとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとみるのが相当である。そして、他に構成中の「ぬいぐるみ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標はその構成文字に相応して「ヌイグルミファクトリー」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおり、「e−ぬいぐるみ」の文字と「イーヌイグルミ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、下段の片仮名文字部分は、上段の文字部分の称呼を特定するものと無理になく認識できるから、引用商標よりは「イーヌイグルミ」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、両商標より「ヌイグルミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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