sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11185(T2005−11185/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぬいぐるみファクトリー」の文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年8月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年4月26日付け手続補正書により、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),縫いぐるみ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4480036号商標(以下「引用商標」という。)は、「e−ぬいぐるみ」の文字と「イーヌイグルミ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成12年7月24日登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ぬいぐるみファクトリー」の文字を同一の大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表してなり、これより生ずると認められる「ヌイグルミファクトリー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「ファクトリー」の文字が工場等の意味合いを有する英語「factory」に通ずる片仮名文字であるとしても、かかる構成においては、直ちに商品の製造場所等を認識させるものとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとみるのが相当である。そして、他に構成中の「ぬいぐるみ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標はその構成文字に相応して「ヌイグルミファクトリー」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおり、「e−ぬいぐるみ」の文字と「イーヌイグルミ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、下段の片仮名文字部分は、上段の文字部分の称呼を特定するものと無理になく認識できるから、引用商標よりは「イーヌイグルミ」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、両商標より「ヌイグルミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。