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Trademark Appeal Case

商標の指定商品類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18515(T2004−18515/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EVEREST」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2003年4月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成15年9月5日に登録出願されたものであるが、その後指定商品については、同16年1月8日付け、及び同年9月8日付け手続補正書により、第9類「印刷機を制御する電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),印刷機を制御するコンピュータプログラム(記憶されたもの及びダウンロード可能なもの。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第524912号商標(以下「引用商標1」という。)は、「EVEREST」の文字を書してなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和30年11月25日登録出願、同33年8月1日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が3回なされ、指定商品中「真空球及びその類似商品」についての登録を取消す旨の審判の確定登録が同18年4月20日になされているものである。

同じく、登録第4974382号商標(2003−80164号(以下「引用商標2」という。))は、「EVEREST」の文字を標準文字で書してなり、第9類「産業用又は科学用の装置のサブシステムとして使用されるレーザー光線用光源」を指定商品として、2003年3月14日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成15年9月16日に登録出願され、平成18年7月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり「真空球及びその類似商品」について商標登録を取消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであるから、本願商標と引用商標1とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商品となったものである。

また、引用商標2の指定商品「産業用又は科学用の装置のサブシステムとして使用されるレーザー光線用光源」と本願商標の指定商品は、補正された結果、その生産・販売部門、用途、取引経路等を異にするものであるから、互いに類似する商品とはいえないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標2の商品について、同一又は類似の商標を使用した場合においても、商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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