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Trademark Appeal Case

称呼の類否と観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23860(T2005−23860/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「マリアガーデン」の片仮名文字を標準文字で書してなり,第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル,れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび,土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さくせい工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,エレベーターの修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電話機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,家具の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,し尿処理槽の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃」を指定役務として,平成16年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4896357号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成16年2月9日に登録出願,第31類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同17年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記のとおり,「マリアガーデン」の片仮名文字を横書きしてなるところ,その構成文字に照応して「マリアガーデン」の称呼を生じ,特定の意味を有しない造語である。

これに対し,引用商標は,別掲のとおり,他の文字と比較して大きく表された「maia」の欧文字(「i」の文字部分がやや図案化されている。)と,「GARDEN」の欧文字と,「マイアガーデン」の片仮名文字とを三段に書してなるところ,「マイアガーデン」の文字が「maia」及び「GARDEN」の欧文字の読みを特定したものと認められるから,「マイアガーデン」の称呼を生じ,特定の意味を有しない造語である。

そこで,本願より生ずる「マリアガーデン」の称呼と,引用商標より生ずる「マイアガーデン」の称呼を比較すると,両称呼は,共に6音構成(長音を含む。)よりなり,第2音における「リ」と「イ」の音に差異を有し,その他の音を共通にするものであるところ,該差異音は,舌面を硬口蓋に向けて弾くようにして発声される弾音であるか否かに明かな差異を有するのみならず,本願商標の前半部分「マリア」の構成文字は「イエスの母。聖母マリア」を意味する(広辞苑第5版)語として広く親しまれているのに対して,引用商標中の「マイア」又は「maia」の構成文字は特定の意味を有する語とはいい難く,これらの差異が両称呼に与える影響は大きく,6音という格別冗長ともいえない音構成において,それぞれを一連に称呼するときは,聴者に与える語感,印象において相違し,互いに聴き誤るおそれはないものといわざるを得ない。

さらに,両商標は,前記のとおりであるから,外観上,明らかな差異を有するものであり,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標と認め得るものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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