結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25317(T2005−25317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「北海きぶん」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、東京都中央区銀座在の『株式会社紀文食品』が『かまぼこを始めとする加工水産物、惣菜、豆乳飲料』等の商品に使用し、著名な商標と認められる『紀文』(以下「引用商標」という。)と類似する『きぶん』の文字を有してなるから、出願人がこれをその指定商品に使用するときは、該商品が前記会社又は前記会社と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「北海きぶん」の文字を、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに構成文字全体から生ずる「ホッカイキブン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の平仮名文字より構成されている「きぶん」の文字に相当する語(文字)としては、「気分」、「記文」等をも想起させ、「きぶん」の平仮名文字から、直ちに「紀文」の文字のみを認識し、理解するとはいい難いものである。
そうすると、東京都中央区銀座在の「株式会社紀文食品」が「かまぼこを始めとする加工水産物、惣菜、豆乳飲料」等について使用した結果、引用商標が、取引者・需要者の間に広く認識されていることが認められるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、本願商標から、前記引用商標を想起又は連想することは極めて低いものとみるのが相当である。
してみれば、請求人が本願商標をその指定商品に使用しても、該商品が上記会社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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