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結論

勝訴(請求認容)

商標「北海きぶん」:称呼「きぶん」の多義性と混同(第4条第1項第15号|審判不服2005−25317(T2005−25317/J1))

審判番号
不服2005−25317(T2005−25317/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「北海きぶん」
争点(論点)
称呼「きぶん」の多義性と混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−25317(T2005−25317/J1)・不服)は、本件商標「北海きぶん」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼「きぶん」の多義性と混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「北海きぶん」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都中央区銀座在の『株式会社紀文食品』が『かまぼこを始めとする加工水産物、惣菜、豆乳飲料』等の商品に使用し、著名な商標と認められる『紀文』(以下「引用商標」という。)と類似する『きぶん』の文字を有してなるから、出願人がこれをその指定商品に使用するときは、該商品が前記会社又は前記会社と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「北海きぶん」の文字を、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに構成文字全体から生ずる「ホッカイキブン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の平仮名文字より構成されている「きぶん」の文字に相当する語(文字)としては、「気分」、「記文」等をも想起させ、「きぶん」の平仮名文字から、直ちに「紀文」の文字のみを認識し、理解するとはいい難いものである。

そうすると、東京都中央区銀座在の「株式会社紀文食品」が「かまぼこを始めとする加工水産物、惣菜、豆乳飲料」等について使用した結果、引用商標が、取引者・需要者の間に広く認識されていることが認められるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、本願商標から、前記引用商標を想起又は連想することは極めて低いものとみるのが相当である。

してみれば、請求人が本願商標をその指定商品に使用しても、該商品が上記会社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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