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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30258(T2006−30258/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第592695号商標の指定商品中、「第9類 写真機械器具,映画機械器具,理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。),測定機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。),光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第592695号商標(以下「本件商標」という。)は、「Misuzu」の欧文字を書してなり、昭和35年4月20日登録出願、第10類「写真機械器具、その他本類に属する商品(但し医療機械器具を除く)」を指定商品として、昭和37年7月12日に設定登録され、その後、平成15年10月29日に、指定商品を、第1類「写真材料」及び第9類「写真機械器具,映画機械器具,理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。),測定機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。),光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨(審判請求書における「請求の趣旨」及び「請求の理由」の欄の記載から、「第9類 写真機械器具,映画機械器具,理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。),測定機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。),光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)」と認め、以下、審理する。)の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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