Trademark Appeal Case
称呼の類似性: 類似音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−65102(T2003−65102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ULTRAFLEX」の欧文字を書してなり、第10類「Medical and veterinary apparatus and instruments,catheters,infusion sets and perfusion systems for administering medicine subcutaneously.」を指定商品として、2001年(平成13年)8月7日を事後指定の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4044114号商標(以下「引用商標」という。)は、「Ultraflux」の欧文字を書してなり、平成6年2月22日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記1のとおり、「ULTRAFLEX」の欧文字を横書きにしてなるところ、該文字は、その構成文字に相応して、「ウルトラフレックス」の称呼を生じ、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体に表されていることから、全体として一連一体の造語よりなる商標とみるのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「Ultraflux」の欧文字を横書きにしてなるところ、該文字は、その構成文字に相応して、「ウルトラフラックス」の称呼を生じ、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体に表されていることから、全体として一連一体の造語よりなる商標とみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「ウルトラフレックス」の称呼と引用商標から生ずる「ウルトラフラックス」の称呼とを比較するに、両者は、共に9音構成(促音を含む。)からなり、わずかに第6音において「レ」と「ラ」の音の差異を有するにすぎないものである。
そして、当該「レ」と「ラ」の音は、共に五十音図の同行に属する音であって、かつ、その位置するところが比較的明瞭に聴取され難い中間であることからすれば、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念においては比較すべきところがないことを考慮しても、称呼において相紛らわしく、互いに類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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