結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65028(T2004−65028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年(平成12年)12月14日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)6月13日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、2003年2月21日付けの手続補正書によって、第9類、第35類、第36類及び第41類については、当該補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正され、さらに、2004年(平成16年)4月21日付けの限定通報により、第9類の商品については、削除されたものである。
原査定において引用した登録商標は、「ネットワーク」、「NETWORK」の各文字からなる登録第2113840号商標、同第2462072号商標、同第2530807号商標、同第2711846号商標、同第2713725号商標、同第3236216号商標、「ネットワークス」、「Net Works」、「NETWORKS」の各文字からなる登録第3319593号商標、同第4422365号商標、「The Network co.,LTD」「ザ・ネットワーク」の各文字からなる登録第3067997号商標、「ネオネットワーク」、「NEONETWORKS」の各文字からなる登録集3295695号商標、同第3295696号商標及び「NET@WORKS」「ネタワークス」の文字からなる登録第4490006号商標である(以下、まとめて「引用商標」という。)。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「T」及び「Networks」の文字をハイフンで結合してなるところ、本願商標構成中の「T」の文字は、商品の種別、形式等を表す記号として取引上普通に使用されているものであり、「Networks」の文字は、「〔無線・テレビ〕ネットワーク,放送網;〔電〕回路網,.(・・・を)ネットワークで放送する」などの意味を有するものであるから、本願商標をその指定商品中第9類の指定商品に使用するときは、当該商品が「ネットワーク関連の商品」であると認識され、また、第35類ないし第42類の役務に使用するときは、当該役務が「ネットワークにより提供される役務」であると認識されるものである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
また、本願商標を「ネットワーク関連の商品」以外の指定商品及び「ネットワークにより提供される役務」以外の指定役務に使用するときは、その商品及び役務が「ネットワーク関連の商品」あるいは、「ネットワークにより提供される役務」であるかのように商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標と引用商標とは、称呼において同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務に使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「T−Networks」の欧文字を書してなるところ、その構成文字が同じ書体で書されているため、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
また、本願商標の構成全体から生ずる「ティネットワークス」の称呼は、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、「ネットワークス」の語は、「ネットワーク、放送網」等の意味を有し、指定商品及び指定役務との関係では、識別力の弱い文字といえるが、これに他の語(文字)を付加することにより、一連一体の造語として認識され、使用されている例も見受けられるところである。
してみれば、本願商標構成中のローマ文字「T」が商品の規格・品番等を表すための記号・符号として一般的に採択・使用される場合があり、また、「Networks」に「放送網」などの意味があるとしても、本願商標は、全体として特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品及び指定役務に使用したとしても、当該商品及び役務が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものであるということはできず、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、その商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の構成中「Networks」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべきでないことは、上記(1)に述べたとおりであるから、本願商標からは、「ティネットワークス」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標から「ネットワークス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第11号及び同16号に該当するとした原査定は、いずれも妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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