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Trademark Appeal Case

審判請求理由補充の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35336号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4021236号商標(以下、「本件商標」という。)は、「スプリングフィールド」の片仮名文字と「SPRINGFIELD」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。)」を指定商品として、平成7年11月2日に登録出願され、同9年7月4日に設定の登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、「請求の理由」については、「追って補充する。」とのみ記載している。

そして、平成11年7月30日付け審判請求理由補充書において、請求の理由を補充している。

3 当審の判断

本件の審判請求書には、実質的に審理できる請求の理由が記載されていないものであり、後に請求の理由を補充したとしても請求の理由の要旨を変更する補正にあたるものであるから、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項ただし書きの規定により、その補正は認められない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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