結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65067(T2004−65067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「Coffee.」を指定商品として、2002(平成14)年9月20日を事後指定日とするものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4616138号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年10月11日に登録出願され、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年10月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中上段の文字部分は独立して自他商品の識別機能を有する部分であり、多少デザイン化されているものの、「Arcaffe」(eにはアクサンテギュが付されている)の欧文字からなると無理なく理解できるものであって、それが成語よりなるものでないことから、一般に親しまれた英語に倣って「アーカフェ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり「Rcafe」(eにはフランス語のアクサンテギュが付されている)の文字を書してなるところ、それが成語よりなるものでないことから、一般に親しまれた英語に倣って「アアルカフェ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「アーカフェ」と引用商標より生ずる「アアルカフェ」を比較するに、前者が長音を含む4音からなり、後者の「アアルカフェ」は5音からなるから、それぞれ構成音数を異にするものである。そして、「アーカフェ」が一気に発音されるのに対し、「アアルカフェ」は、「アアル」と1音ずつ称呼され、これに続いて「カフェ」と称呼されるからるから、それぞれ全体として称呼するときには、語調、語感を異にし、十分に聴別できるものといわなければならない。
また、両商標は前記のとおりの構成よりなるから、外観上明らかに区別できるものであり、共に造語よりなるから観念上も比較すべくもないものである。
そうとすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定拒絶の理由は、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内において拒絶の理由を発見できない。
Next Action
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