結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65074(T2004−65074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ULP」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年12月23日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003年6月18日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、2004年9月23日に国際登録簿に記録された限定の通報により、第12類「Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels;treads for recapping tires,with the exception of these goods intended for air vehicles;tracks for track vehicles.」と限定されたものである。
原査定において、本願商標を構成する「ULP」の文字が「Ultra−light plane: ハンググライダーから発展した小さいエンジンを備えた、米国で誕生した航空機」の略語であることは、比較的手にし易い書籍にも掲載されているから、本願指定商品との関係においては、「ウルトラプレーン用の商品」であることを認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。
したがって、本願商標を指定商品中、「ウルトラプレーン用の商品」について使用するときは、該商品の用途を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ULP」の欧文字を書してなり、該文字は、「Ultra light plane」(超軽量飛行機)の略語であることが、たとえば「imidas 2006」(株式会社集英社 2006年1月1日発行)ほかにより認めることができる。
しかしながら、本願の指定商品は、前記1のとおりに限定された結果、航空機用の商品(航空機用の空気タイヤ及びチューブ、航空機用のトレッド再生タイヤ)は全て削除されたものである。
してみれば、本願商標を限定後の指定商品に使用しても、これが指定商品の用途、品質等を表示するものということはできない。
また、「ウルトラライトプレーン」(超軽量飛行機)の取引者、需要者は、主としてスカイスポーツ愛好者等であり、その取引系統、取引範囲等を勘案すれば、これを限定後の本願指定商品に使用しても、該商品があたかもウルトラライトプレーン用の商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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