結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65112(T2004−65112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)とおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年(平成15年)10月16日、英国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003年(平成15年)10月28日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4616880号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年11月19日に登録出願、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成14年11月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、立方体を斜め下方からみた図形の底面・両側面を、紺色・赤色・緑色に配色した図形よりなるところ、特段の観念及び称呼は生じないとみるのが相当である。
これに対して、引用商標は別掲(2)のとおりの構成よりなり、上段に「スパイスキューブ」の文字を、そして下段に「SPICE」、「CUBE」の文字を書してなり、該文字の間に立方体を斜め上方からみた、上面及び両側面を肌色・青・灰色に配色してなるものであり、その構成文字より「スパイスキューブ」の称呼が生じ、特段の観念を有しない造語とみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、まず外観において、本願商標と引用商標の構成中の図形部分において、三色を配した立方体として共通するものである。
しかしながら、本願商標は、別掲(1)のとおり、立方体を斜め下方から表したものであるのに対し、引用商標は別掲(2)のとおり、文字と図形よりなるものであり、該図形部分も立方体を上方から見た図形を、「SPICE」と「CUBE」の文字の間に、一体的に表されたものであり、該図形部分が分離抽出され、独立して自他商品及び役務識別標識としての機能を有する部分ということが出来ないとみるのが相当である。
してみると、本願商標と引用商標は、これを時と所を違えて観察した場合において、十分に外観上区別できるものといわなければならない。
また、両商標の称呼及び観念については、本願商標が格段の称呼及び観念を生ずるものと認められないことから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、非類似の商標といわなければならず、本願商標を商標法第1項第1号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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