結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65004(T2005−65004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOSS−Magic」の欧文字を横書きしてなり、第10類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年12月11日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年6月10日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品及び指定役務については、最終的に、2005年2月11日付け国際登録簿に記録された限定の通報のとおりの第10類「Surgical,medical,dental and veterinary instruments and apparatus,artificial limbs,eyes and teeth;orthopedic articles.」とされたものである。
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおり。
(1)「MAGIC」の欧文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3255626号商標(以下「引用商標1」という。)
(2)「S−MAGIC」の欧文字を書してなり、平成8年7月11日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録された登録第4094650号商標(以下「引用商標2」という。)
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定通報された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるから、本願商標が引用商標1と類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
(2)次に、本願商標と引用商標2とを比較するに、上記のとおり、本願商標は「MOSS−Magic」の文字を書してなり、引用商標2は「S−MAGIC」の文字を書してなるものであるところ、両商標は、いずれもハイフンを介してなるとはいえ、外観上まとまりよく一体的に表してなるばかりでなく、それぞれより生ずる称呼(前者は「モスマジック」、後者は「エスマジック」。)も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、両商標は、観念からみても、平易で一般に馴染まれた、「魔法、ふしぎな力」といった意味合いを有する共通の「Magic」及び「MAGIC」の文字部分のみが、構成上、分離、独立して識別力ある部分として認識されるといった格別の理由も見出せない。
そうすると、本願商標及び引用商標2の両商標は、いずれもその構成全体をもって不可分一体のものと認識し、把握されるというのが相当であるから、結局、本願商標よりは、その構成文字の全体に相応し「モスマジック」の称呼のみを生じ、他方、引用商標2よりは「エスマジック」の称呼のみを生ずるというべきである。
してみれば、両商標より、「マジック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両者が称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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