sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65004(T2005−65004/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65004(T2005−65004/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65004(T2005−65004/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOSS−Magic」の欧文字を横書きしてなり、第10類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年12月11日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年6月10日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品及び指定役務については、最終的に、2005年2月11日付け国際登録簿に記録された限定の通報のとおりの第10類「Surgical,medical,dental and veterinary instruments and apparatus,artificial limbs,eyes and teeth;orthopedic articles.」とされたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおり。

(1)「MAGIC」の欧文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3255626号商標(以下「引用商標1」という。)

(2)「S−MAGIC」の欧文字を書してなり、平成8年7月11日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録された登録第4094650号商標(以下「引用商標2」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定通報された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるから、本願商標が引用商標1と類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。

(2)次に、本願商標と引用商標2とを比較するに、上記のとおり、本願商標は「MOSS−Magic」の文字を書してなり、引用商標2は「S−MAGIC」の文字を書してなるものであるところ、両商標は、いずれもハイフンを介してなるとはいえ、外観上まとまりよく一体的に表してなるばかりでなく、それぞれより生ずる称呼(前者は「モスマジック」、後者は「エスマジック」。)も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、両商標は、観念からみても、平易で一般に馴染まれた、「魔法、ふしぎな力」といった意味合いを有する共通の「Magic」及び「MAGIC」の文字部分のみが、構成上、分離、独立して識別力ある部分として認識されるといった格別の理由も見出せない。

そうすると、本願商標及び引用商標2の両商標は、いずれもその構成全体をもって不可分一体のものと認識し、把握されるというのが相当であるから、結局、本願商標よりは、その構成文字の全体に相応し「モスマジック」の称呼のみを生じ、他方、引用商標2よりは「エスマジック」の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、両商標より、「マジック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両者が称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。