結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65016(T2005−65016/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第7類、第8類、第11類及び第21類に属する商品を指定商品とし、2002年8月19日にGermanyにおいてなされた商標登録に基づくパリ条約第4条の優先権を主張し、2003(平成15)年2月7日を国際登録日とするものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4044835号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年7月5日に登録出願され、第30類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。その後、引用商標に係る商標権一部取消し審判が請求され、その指定商品中「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」についての登録は取り消す旨の審決がされ、平成17年4月22日に審判の確定登録がされたものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、商標権一部取消し審判により本願商標の指定商品中の第1類「Chemical products for use in industry;chemical preservatives(except for foodstuffs)included in this class」と抵触する「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について、その登録は取り消すとの審決が確定しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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