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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65024(T2005−65024/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Gear」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年11月27日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、平成16年9月17日提出の手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4305879号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月9日に登録出願、平成11年8月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Gear」の欧文字を書してなるものであるところ、これよりは、「ギアー」の称呼を生じ、「歯車、道具」といった観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、黒塗りの矩形内の上段に図案化したアルファベットの「LA」の文字を大きく、下段に「GEAR」の欧文字を上記「LA」の文字部分の約1/4程度の大きさでそれぞれ白抜きして表してなるものであるところ、構成中、上段の「LA」の文字部分は図案化してなるものであるとはいえ、容易に「エルエイ」と称呼し得るものであり、また、該文字部分は下段の「GEAR」の文字に比し大きく顕著に表してなるその構成上の特徴からして、看者の印象に強いものということができるから、取引の実際においては、引用商標に接する者は、該「LA」の文字部分を略し、単に下段に記載の「GEAR」の文字部分より生ずる称呼、観念のみをもって取引に資することはないと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字の全体に相応し、「エルエイギアー」の称呼のみを生じ、格別の意味合いは生じないものといわなければならない。

してみれば、本願商標より生ずる「ギアー」と、引用商標より生ずる「エルエイギアー」の称呼とは、その音構成、構成音数を明らかに異にするものであるから、両者は、称呼において相紛れるものということはできず、また、両者は、観念においては比較し得ないものであり、外観において区別し得ることは明らかである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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