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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65064(T2005−65064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第32類及び第43類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年4月17日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年10月16日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品及び指定役務については、2005年4月21日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第29類「Milk and milk products,yoghurt,frozen fruits as desserts,milk shakes,chilled beverages made with milk,processed potato products as snacks.」、第30類「Cocoa;pastry,confectionery and desserts,namely chocolate mousse,puddings,stuffed pancakes;ices;ice lollies;frozen confectionery;ice;prepared cereal products as snack products;preparations for making the aforesaid goods not included in other classes.」とされ、それ以外の商品及び役務については変更なしとされたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定商品及び指定役務は、上記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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