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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権者同一による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65099(T2005−65099/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65099(T2005−65099/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権者同一による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65099(T2005−65099/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIFRAX」の文字を書してなり、第5類「Pharmaceutical Preparation」を指定商品とし、2003年(平成15年)9月25日にGermanyにおいてなされた商標登録に基づくパリ条約第4条の優先権主張を主張し、2003年(平成15年)11月24日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の理由

原査定は、以下の登録商標を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、拒絶したものである。

本願の拒絶の理由に引用した登録第4006807号商標(以下「引用商標」という。)は「DIFLOX」の文字を書してなり、平成6年9月26日に登録出願、第5類「動物用薬剤」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録されたものである。その後、平成10年6月22日に「ディミナコ、アクチェンゲゼルシャフト」に権利移転がされ、更に平成17年11月10日に「アルタナ ファルマ アーゲー」に権利移転されたものである。

3 当審の判断

2.に記載のように、引用商標の商標権は、商標登録簿の記載によれば、平成17年11月10日に請求人(出願人)に権利移転されているものである。

したがって、本願商標(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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