結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65099(T2005−65099/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIFRAX」の文字を書してなり、第5類「Pharmaceutical Preparation」を指定商品とし、2003年(平成15年)9月25日にGermanyにおいてなされた商標登録に基づくパリ条約第4条の優先権主張を主張し、2003年(平成15年)11月24日を国際登録の日とするものである。
原査定は、以下の登録商標を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、拒絶したものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第4006807号商標(以下「引用商標」という。)は「DIFLOX」の文字を書してなり、平成6年9月26日に登録出願、第5類「動物用薬剤」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録されたものである。その後、平成10年6月22日に「ディミナコ、アクチェンゲゼルシャフト」に権利移転がされ、更に平成17年11月10日に「アルタナ ファルマ アーゲー」に権利移転されたものである。
2.に記載のように、引用商標の商標権は、商標登録簿の記載によれば、平成17年11月10日に請求人(出願人)に権利移転されているものである。
したがって、本願商標(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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