結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65119(T2005−65119/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2004年3月22日を国際登録の日とするものである。そして、指定役務については、2005年8月15日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第41類については「Sporting activities;sport camp services;entertainer services;organization of exhibitions for cultural or educational purposes;orchestra services;organization of shows(impresario services);presentation of live performance;arranging and conducting of seminars;production of shows.」とされ、それ以外の役務については変更なしとされたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定役務は、上記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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